性能・試験項目
性能・試験
1.一般
性能及び性能・試験は、用途によって表9による項目を適用する。試験内容は4~10によって、その条件は、2又は3による。
2.一般の条件
一般の条件は次による。
- (1) 器差試験に用いる標準器は、国家計量標準とのトレーサビリティが確保できる計量器注)であり、それらの標準器の校正の拡張不確かさは、最大許容誤差の1/4を超えてはならない。
注)計量法校正事業者登録制度(JCSS)の登録事業者によって校正された計量器、国立研究開発法人産業技術総合研究所の依頼試験成績書が添付された計量器などがある。 - (2) 圧力媒体は、製造業者が推薦する非腐食性の気体又は液体を用いる。これが不可能な場合には、セパレーターを用いてもよい。ただしセパレーターを使用した場合には、最大許容誤差の1/10を超える影響が出てはならない。
- (3) 製造業者が指定する姿勢に取り付ける。
- (4) ゼロ点調節装置があるものは、ゼロ点を調節した後に試験を行う。
- (5) 圧力媒体が液体の場合、ヘッド差の影響が最大許容誤差の1/5を超えるときは、その差を補正する。
- (6) 試験は、耐熱試験を除き、JIS Z 8703の標準状態23±5℃(ただし、0.6級ものは23±2℃)相対湿度80%以下で行う。 他の環境温度で行い、最大許容誤差の1/5を超える温度誤差が生じるときは、これを補正する。
- (7) 加圧・減圧とも、慣性の影響が出ない程度にゆっくりと連続的に行う。ただし、耐久試験では、8による。
- (8) 1目幅の1/10を超えるような指示の変化を生じるような振動又は衝撃があってはならない。ただし、耐久試験では8、耐振試験では9による。
- (9) 真空計及び連成計の真空部で、大気の圧力が低いために最大目盛りに達しない場合には、なるべくこれに近い圧力で試験する。
- (10) 連成計の場合、試験における最大圧力は、圧力部及び真空部の最大圧力の中から、絶対値の大きい方とする。
3.特殊な条件
2の条件と異なり、最大許容誤差の1/5を超える誤差を生じるような条件は目盛板に表示し、試験もその条件で行う。
この条件による試験が不可能な場合は、条件の違いによって生じる誤差を補正する。特殊な条件として、例えば次の様な場合がある。
- (1) 取付姿勢が特殊な場合
- (2) 2.(6)と異なる温度環境の場合
- (3) ヘッド差の影響を無視できない場合
- (4) 特定の圧力媒体の指定がある場合
4.器差試験
圧力をゼロから最大圧力まで逐次加えて、最大圧力に達した所で15分間保持し、次いで逐次圧力を減じてゼロに戻し、この加圧及び減圧の間に、ゼロ、最大圧力及び途中の適宜2ケ所以上の目盛において指示を読み取り(ただし、連成計では、圧力部及び真空部それぞれの最大目盛の比が4以上のものの小さい方の部分については、動作を確認するだけでよい。)次の項目について性能を評価する。
- (1) 指針の動きは円滑であり、目に見える指針の飛びがない。
- (2) 器差は、最大許容誤差を超えてはならない。
- (3) 減圧のときの読みは、加圧のときの読みと同じ又はより大きな値であって、ヒステリシス差は最大許容誤差を超えてはならない。
5.漏えい試験
圧力が最大圧力に達したところで、バルブなどによって加圧口を遮断し、3分間保持する。その後の2分間において圧力の低下を確認し、指示値の変化が圧力スパンの1%を超えてはならない。
6.繰返し試験
同一のブルドン管圧力計で同じ仕様の器差試験(ただし、最大圧力での保持はしない。)を3回以上行い、圧力スパンの1/2近くにおける1点の加圧時の器差(圧力スパンに対する百分率)を読み取り、次の式で求めた値(圧力スパンに対する百分率)は、表2の最大許容誤差の1/3を超えてはならない。
7.静圧試験
圧力計及び連成計の圧力部において、最大圧力の90%~100%の定圧力を連続して6時間加えた後、続いて表10に示す最大圧力を超える超過圧力を加え15分間保持する。さらに、圧力を大気に開放して1時間放置した後、4に従って器差試験を行いこれに適合しなければならない。
8.耐久試験
1Hz以下の周波数で変化する表11の範囲の圧力を、連続して表11に示す回数を加えた後、1時間休ませてから4に従って器差試験を行いこれに適合しなければならない。
9.耐振試験
供試品を振動台に正規の姿勢に取り付け、上下、左右及び前後の3方向で試験を行う。まず、表12の条件によって共振点を探し、次いで、共振点のそれぞれにおいて2時間以上、表12の条件によって加振する(共振点が見当たらない場合は、±6.9m/s2、30Hzを3方向それぞれ2時間以上加える。)この後、4に従って器差試験を行いこれに適合しなければならない。
10.耐熱試験
温度100℃の恒温タンク内で最大圧力の約2/3の圧力を加えて約30分保持した後、この温度(ただし、蒸気用では2.(6)に現定する標準温度状態)において4(最大試験圧力は、最大圧力の約2/3とする。)に従って器差試験を行いこれに適合しなければならない。またこのとき目盛板の変色、変形、測定流体の漏れなど機能上有害な異常もあってはならない。